大 平 総 合 法 律 事 務 所

大平総合法律事務所

東京都世田谷区用賀4-11-13近藤ビル302号室
TEL:03-6411-7212
FAX:03-6411-7214
Email:y.ohira@dune.ocn.ne.jp
9:30~17:00(土日祝日を除く)

事務所・弁護士紹介

権利の実現

 弁護士5年の勤務を経て、2019年1月、当事務所を開設しました。以来、弁護士1名、事務員2名の体制で事件処理にあたり、比較的規模の大きな事件は外部の弁護士と共同して進めています。
 私は、依頼者の権利を実現することが弁護士の使命であると考えています。相手も権利を主張し、闘ってくるわけですから、権利を実現することは容易なことではありません。裁判になれば、1年、2年それ以上の時間がかかることもあります。
 ともに権利の実現のために闘っていけるかどうか、弁護士として事件を見極め、依頼者は弁護士を見極める、その最初の場が法律相談です。
 そのため、私は法律相談をとても大切にしています。裁判になれば、様々な困難に直面することがありますが、最初の信頼関係がしっかりしていれば、ともに乗り越えることができます。
 まずはご相談ください。

▼プロフィール
鹿児島県立鶴丸高校卒業
一橋大学法学部卒業
中央大学法科大学院卒業
2012年司法修習終了(第65期)
東京大塚法律事務所、相原総合法律事務所を経て,
2019年1月大平総合法律事務所開設

主な取扱事例

親族間金銭トラブル

 ①相続したアパートの収益賃料を10年以上にわたり叔父に着服されていたケース、②高齢で車いすの母親の年金を10年近くに渡り娘が引き出して着服していたケースがありました。
 ①の事件では時効の問題があったため、叔父の着服行為には収益賃料を管理していた外観があるとして、かかる管理の委任契約終了に基づく金銭引渡請求権を主張して訴訟を提起し、10年を超える期間の収益賃料を取り戻しました。
 ②の事件では、娘は引き出しを否認しましたが、金融機関から過去の引き出しの履歴を入手し、記号・コード番号の記載から各引き出しのあったATMの場所を突き止め、高齢で車いすの母親がこのような場所でお金を引き出すことはあり得ないと主張し、娘の引き出し、着服を認める判決を得ました。

不動産、隣地・境界トラブル

 ①借地権返還をめぐる借地非訟事件(古いケースだと借地権の無償返還を主張する地主もまだ多いようです)、②不動産売買における解除・損害賠償請求事件(汚損の酷い1室の存在を秘してアパートを売却した売主の告知義務違反を追及した事件)、③単独名義の登記があることを奇貨として共有不動産(2世帯住宅)を売却しようとする息子に対し、登記は実体と異なると主張し、更生登記手続請求権を被保全権利とする処分禁止の仮処分を申し立てた事件、④建築基準法上の位置指定道路の認定が問題になった隣地・境界トラブルなど様々な事件がありました。
 金額が大きくなる不動産取引をめぐるトラブルは多いです。

名誉・プライバシー

 ①インターネット上に動画を掲載し、根拠のない誹謗・中傷を繰り返す相手方に対し、動画の削除と謝罪文の掲載を求めたケース、②過去の逮捕歴を表示する検索結果の削除を求めたケースがありました。
 ①の事件では、被害会社の代表者は取引先からいわれて初めてその動画の存在を知りました。被害拡大を防ぐため、早急に訴訟を提起して動画の削除と謝罪文の掲載を求めたところ、控訴審までもつれ込みましたが、和解によりこれを実現することができました。
 ②の事件の逮捕は、その後、不起訴・釈放となったものでしたが、早期に仮処分を申し立て、本件は逮捕後に起訴され、有罪となった事件とは性質が異なると主張し、和解により、検索結果及び検索ワードによるサジェスト表示の削除まで実現することができました。

債権回収

 勝訴判決を得ても、それだけで実際にお金を回収できるわけではありません。その後、債務者の不動産、預貯金、売掛債権等の財産に対して強制執行をかける必要がありますが、訴訟係属中に債務者の財産が費消されてしまうと、勝訴判決を得ても強制執行は空振りに終わってしまいます。
 そのため、訴訟の前に、債務者の預貯金等の財産を仮に差し押さえ(仮差押え)、その財産を保全しておく必要がありますが、過去に、債権者から相談を受け、債務者の預貯金口座の仮差押えを検討したところ、債務会社が別にダミー会社を作り、ダミー会社名義の口座に預金を移して強制執行を免れようとしていたケースがありました。
 そこで、法人格否認の法理を使い、ダミー会社の法人格を否認して債務会社との実質的同一性を主張することで、ダミー会社名義の口座を含めて仮に差し押さえ、財産を保全することができました。その後、正式に訴訟を提起し、勝訴判決を得て、債権を回収することができました。

事件・事故

 学校内の事故、通勤途中のトラブルなど、様々な事件・事故の相談は多いです。
 障害が客観的にみえにくい非器質性障害の場合、後遺障害認定が争いになることが多くありますが、過去に、心的外傷後ストレス障害(PTSD)の事案で、国際的に評価の高いIES-Rによる被害者の心理検査を行い、さらにリハビリや日常生活における被害者の様子を動画に撮影するなどして状況を具体的、現実的に伝えることで、保険会社が、訴訟提起前に後遺障害を認めたケースがありました。

その他

 離婚、相続、住宅(リフォームや注文住宅購入をめぐるトラブル)、消費者契約法、不正競争防止法、請負、労働(会社側・労働者側)、刑事事件など、比較的幅広い案件を手掛けています。お話を伺い、闘うべき事件だと思えばお請け致します。

親族間金銭トラブル

 ①相続したアパートの収益賃料を10年以上にわたり叔父に着服されていたケース、②高齢で車いすの母親の年金を10年近くに渡り娘が引き出して着服していたケースがありました。
 ①の事件では時効の問題があったため、叔父の着服行為には収益賃料を管理していた外観があるとして、かかる管理の委任契約終了に基づく金銭引渡請求権を主張して訴訟を提起し、10年を超える期間の収益賃料を取り戻しました。
 ②の事件では、娘は引き出しを否認しましたが、金融機関から過去の引き出しの履歴を入手し、記号・コード番号の記載から各引き出しのあったATMの場所を突き止め、高齢で車いすの母親がこのような場所でお金を引き出すことはあり得ないと主張し、娘の引き出し、着服を認める判決を得ました。

顧問契約

顧問契約のメリット

 顧問契約を締結することで、日頃から些細なことでも気軽に相談いただくことができ、日常的に協力体制を強化し、緊急の案件にも早期に、的確に対応することが可能になります。
 日頃のご相談の中で、問題発生の予兆に気付くことができ、トラブルを未然に防止することも可能になります。
 法律相談は無料で、受任案件の費用は一般受任より低額となります。ご検討ください。

弁護士費用

法律相談料:1時間1万円(消費税別、以下同じ)

着 手 金:事件の経済的利益の額が、
 300万円以下の場合:経済的利益の8%
 300万円を超え3000万円以下の場合:5%+9万円
 3000万円を超え3億円以下の場合:3%+69万円
 3億円を超える場合:2%+369万円

報 酬 金:事件の経済的利益の額が、
 300万円以下の場合:経済的利益の16%
 300万円を超え3000万円以下の場合:10%+18万円
 3000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円
 3億円を超える場合:4%+738万円

*着手金とは、受任事件に着手する時点でお支払いいただく費用で、事件の成功の有無に関わらず、返金されないものになります。
 報酬金とは、事件終了時、成功の割合・程度に応じて発生する費用になります(成功部分がない場合は発生しません)。
上記はあくまで目安であり、事件の内容、ご相談に至る経緯その他のご事情により変動することがあります。

*上記着手金・報酬金は、裁判に至った場合の費用を想定しています。
 交渉案件の費用の見積もりは難しいですが、20~40万円の着手金で交渉を始めることが多いです(交渉で解決した場合の報酬金は別途ご相談)。

アクセス

大平総合法律事務所

TEL:03-6411-7212
FAX:03-6411-7214
Email: y.ohira@dune.ocn.ne.jp

■  電話受付
  9:30~17:00 ※土日祝日を除く
■  アクセス
  東急田園都市線用賀駅徒歩1分。北口の円形階段横のエスカレーターを上り、商店街入口にある近藤ビル(1階にKALDIが入っています)の3階。KALDI横の外階段を上り、302号室を呼び出してください。